和解
債務整理の手段として任意整理を選択した場合、最終的には合意事項を書面化して双方で保管することになる。
このお互いの取り決めのことを和解という。
裁判所で和解をすることもでき、その場合は、確定判決と同様に、強制執行のできる債務名義となる。
和解に代わる決定
裁判所で和解をする場合には、原則として双方が出頭する必要があるが、裁判外で概ね和解条項が決まっている場合などは、裁判所がその和解条項に沿った和解を、当事者の一方がいなくても宣言できる。
これが和解に代わる決定であり、この決定に不服であれば、異議申し立てができる。
外部の借金相談・消費者問題等のサイトへ