ある日突然、ずいぶん昔、結婚をするよりも前に借りたことのある消費者金融業者から、突然請求書が来た…
どうしよう。
借金の話は、ダンナには相談できないわ。
そんな昔の借金を払えなんて言われても、きっと利息がものすごく膨らんでいるのではないかしら。
どうにか穏便に済ます方法はないのかしら。
こんな悩みを解決できる制度に、債権の消滅時効があります。
でも、時効って?
時効になると借金はどうなるのかしら?
民法や商法という法律には、時効という制度があります。
消費者金融業者が、借金を取り立てる権利は、5年間で時効になります。
そして、時効になると、借主は借金の支払いから解放されます。
しかし、5年たったら当然に借金が消滅するわけではなく、「借金は時効になったから消滅しています」と借主が意思表示をしなければならないのです。
借金の時効にかんする注意点
せっかく5年たったのに、一円でも返済をしてしまうと、再び支払い義務が復活してしまうので要注意です(債務の承認といいます)。
また、実際には支払わなかったとしても、支払う旨の意思表示をした場合も、やはり支払い義務が復活してします。
過去に借金をしていたが、しばらく取立てがなく、突然消費者金融業者からの請求が来た場合には、うっかり支払いをする旨の回答をする前に、時効になっていないかを借金相談の専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。
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