過払金とは、消費者金融業者が契約上要求してくる金利(約29%)と、利息制限法という法律で定める上限金利20%との差額金利を元金返済に充てていった結果、元金までも完済し、既に借金の返済義務がない状態にもかかわらず払い過ぎた借金のことです。
この払い過ぎた分は、消費者金融業者から、取り返すことができます。
これは、消費者金融との取引が現在も続いており、借金の残高がある場合でも、その借金の残高が帳消しになり、同時に、払い過ぎた分も取り返せるということを意味します。
ただし、過払いになっているか否かは、実際には取引のデータを消費者金融業者から取り寄せ、利息再計算ソフトを用いて、正確に計算してみないとわかりません。
過払いとなっているか否かの目安は、金利20%以上の取引を、7年程度続けていたか否かによります。
既に完済している人も、完済日から10年は取り返せる
消費者金融との取引期間が7年超に達していなくても、完済している人は、やはり過払い金を取り戻せます。
過払い金の取戻しは、完済日から10年とされているので、過去に完済している人は、自分で裁判を起こして過払い金を返してもらうか、借金相談の専門家である弁護士・司法書士に依頼をして取戻すことができます。
過払い金の取戻しを専門家に依頼した場合の費用
借金整理の専門家に依頼をした場合の報酬は、着手金で1社2万円、取戻し額の20%、裁判に一回出廷するごとに日当1万円というのが標準的です(東京都が主催する借金相談会における、紹介先の一つである、弁護士会法律相談センターの価格がこれにあたります)。
取戻し報酬が妙に高いところは外した方が良いと思います(30%を越えていたら、とりあえず別の事務所を探した方が良いと思います)。
外部の借金相談・消費者問題等のサイトへ